○日野町空き家活用促進奨励金交付要綱

平成26年9月5日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の空き家の有効活用により町外からの移住定住を促進するため、空き家の利活用に協力した者に対し、日野町空き家活用促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、当該交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家所有者 日野町空き家情報に登録された空き家に係る所有権又は賃貸若しくは売却を行うことができる権利を有する者をいう。

(2) 空き家管理者 空き家所有者から委任を受け、空き家所有者の代理として管理を行う者をいう。

(3) 入居希望者 町外から定住目的で町内の空き家に移住を希望する者をいう。ただし、空き家所有者、空き家管理者又は空き家コーディネーターと家族、3親等以内の親族関係にあたるものは対象としない。

(4) 空き家コーディネーター 町に登録を行い、入居希望者と空き家所有者又は管理者との仲介を行う者をいう。

(空き家コーディネーター登録申込)

第3条 空き家コーディネーターは、あらかじめ空き家コーディネーター登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届け出があったときは、その内容を審査の上、空き家コーディネーターとして登録するものとする。

3 前項により登録した内容に変更、廃止があった場合、空き家コーディネーターはその内容を町長に速やかに報告しなければならない。

(奨励金の交付認定)

第4条 奨励金の交付を受けようとする空き家所有者、空き家管理者又は空き家コーディネーターは入居契約締結後14日以内に入居届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は入居届を受理した場合、速やかに入居実態を確認し、空き家活用促進奨励金交付認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(奨励金の交付決定)

第5条 町長は交付認定通知後6ヶ月を経過した時点で再度入居実態を確認し、入居の確認ができた場合は空き家活用促進奨励金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(奨励金の支払い)

第6条 奨励金は空き家活用促進奨励金交付請求書(様式第5号)により支払うものとする。なお、空き家登録された物件については空き家所有者又は空き家管理者に支払うものとし、空き家登録されていない物件については必要に応じて空き家コーディネーターに支払うものとする。

(奨励金の額)

第7条 奨励金の額は、1件当たり30,000円とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第8号)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。

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日野町空き家活用促進奨励金交付要綱

平成26年9月5日 要綱第13号

(令和元年5月1日施行)