○日野町有害鳥獣捕獲わな等管理規程

平成26年7月9日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、日野郡鳥獣被害対策協議会(以下「協議会」という。)から協議会の所有する有害鳥獣捕獲わな・檻・監視カメラ等機器(以下「捕獲わな等」という。)を日野町が借り受け、捕獲わな等を活用し有害鳥獣捕獲に取り組むため管理規定等を整備している団体(以下「管理団体」という。)に貸し出しを行う際の管理及び設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置範囲)

第2条 捕獲わな等の設置範囲は、日野町内とする。

(保管場所)

第3条 捕獲わな等の保管場所は、日野町役場とする。

(設置管理)

第4条 日野町は、管理団体に管理を委託できるものとする。

2 日野町は、管理団体に管理を委託した後、捕獲わな等を貸し出しするものとする。

(有害鳥獣捕獲用わな、檻等の設置)

第5条 捕獲用わな等の設置は、有害鳥獣捕獲許可を受けた者が行うものとする。

2 捕獲わな等の設置場所の選定については、地権者等と調整のうえ慎重に検討し、安全な設置場所を選定しなければならない。

(設置期間)

第6条 捕獲わな等の設置期間は、有害鳥獣捕獲許可の期間内とする。

(設置経費)

第7条 捕獲わな等の利用に係る経費は無料とし、管理する経費については、当該捕獲わな等を設置をした者が負担するものとする。

(捕獲後の処理)

第8条 捕獲した有害鳥獣(以下「捕獲物」という)は、捕獲わな等を設置した者が、責任を持って適正に処理するものとする。

(捕獲鳥獣占有権)

第9条 捕獲物は、捕獲わな等を設置した者が占有するものとする。

(目的外鳥獣の捕獲)

第10条 捕獲物が目的外鳥獣等であり、捕獲の許可がないものについては解放しなけれならない。

(事故責任)

第11条 捕獲わな等を設置した者は、事故が発生した場合の一切の責任を負うものとする。

(破損)

第12条 捕獲わな等を設置した者は、捕獲わな等を損傷し、紛失した場合、又はその原因が自己の責による場合は、損害を実費で弁償するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

日野町有害鳥獣捕獲わな等管理規程

平成26年7月9日 規程第1号

(平成26年7月9日施行)