○日野町飲料水供給施設整備費補助金交付要綱
平成26年7月14日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、水道組合等(以下「組合等」という。)が管理する飲料水供給施設において、安全な水を供給し、生活環境の保全及び環境衛生の向上並びに施設環境整備を図ることを目的として、施設の修復及び維持管理に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付することを定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において飲料水供給施設(以下「施設」という。)は、日野町簡易水道等施設の設置及び給水に関する条例(平成10年日野町条例第26号)別表第1に掲げるその他の施設をいう。
(補助金の交付対象及び補助額等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、前条に規定する施設で、組合等が行う事業のうち、次に定めるものに対して補助金を交付することができる。
(1) 自然災害による施設の修繕
(2) 組合等の不可抗力による施設の破損個所の修繕
(3) その他町長が必要と認めた事業
補助対象事業 | 補助対象内訳 | 補助率 |
1 修繕するもの (30万円以上の修繕に限る。) | 1 取水施設 2 導、送水施設 3 浄水施設(滅菌施設を除く。) 4 配水施設 5 滅菌施設(滅菌室を含む。) 6 給水装置(配水管の分岐点から各戸メーターまでとする。) 7 親メーターの新設及び修繕 | 1/2以内 (ただし、災害復旧についてはこの限りでない。) |
2 その他の施設の修繕 (30万円以上の修繕に限る。) | 8 フェンス 9 施設の維持管理に不可欠な構造物 | |
3 災害復旧(原則として、原型復旧に限る。) | ||
4 設計委託料(測量及び工程管理を含む。) |
3 第1項第3号の事業について必要な事項は別に定める。
(補助事業計画書の提出)
第4条 補助金を受ける施設は、あらかじめ事業計画書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める緊急の場合は、この限りでない。
(補助金の交付手続き)
第5条 補助金の交付に関する手続きは原則日野町補助金交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「補助金交付規則」という。)によるものとする。
(施設の管理運営)
第6条 組合等は、補助事業により設置した施設の適正な管理運営に関し、必要な措置をとるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。