○町長、副町長及び教育長の給与の特例に関する条例

平成26年6月17日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長の給与を時限的に減ずる特例措置を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(町長及び副町長の給与の額の特例)

第2条 平成26年7月1日から平成27年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長及び副町長の給料月願は、日野町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成19年日野町条例第2号。以下「特別職給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(1) 町長 726,800円

(2) 副町長 613,040円

2 特例期間における町長及び副町長の期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、前項に定める額にかかわらず、特別職給与条例第3条の規定により定める給与月額にて算出するものとする。

(教育長の給与の額の特例)

第3条 特例期間における教育長の給料月額は、日野町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和46年日野町条例第7号。以下「教育長給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、548,050円とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

2 特例期間における教育長の期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、前項に定める額にかかわらず、教育長給与条例第3条の規定により定める給与月額にて算出するものとする。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

町長、副町長及び教育長の給与の特例に関する条例

平成26年6月17日 条例第14号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成26年6月17日 条例第14号