○日野町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年4月1日

要綱第5号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条に基づき、日南町、日野町、江府町が連名で作成した日野郡鳥獣被害防止計画により被害防止施策を適正に実施するため、実施隊チーフ及び実施隊員(以下「隊員」)からなる鳥獣対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(任命)

第2条 日野町が雇用する隊員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、町長が任命する。

(1) 原則として町内に在住し、有害鳥獣対策について高い技術や意欲を持つこと

(2) 心身ともに健常で職務の遂行に支障がないこと

(3) その他町長が特に必要と認める事項

(任期)

第3条 実施隊員の任期は、1年とし(ただし、原則としてイノシシの猟期は除く)、再任は妨げない。なお、欠員の補充については、前任者の残任期間とする。

第4条 実施隊チーフの任期は、1年とし、再任は妨げない。

(分限)

第5条 日野町が雇用する実施隊員の分限は、日野町条件附採用職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例(昭和45年条例第14号)の定めるところによる。

(業務内容)

第6条 実施隊員は、設置の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 有害鳥獣被害防止研修会の実施

(2) 有害鳥獣侵入防止施設設置計画の作成、設置、点検、補修等の現地指導

(3) 有害鳥獣被害や対策に係る情報の収集、研修会への参加による技術の習得

(4) 新たな有害鳥獣の被害対策指導

(5) 有害鳥獣被害発生時の現地出動

(6) その他日野郡鳥獣被害対策協議会規約(以下「規約」という)第5条の事業実施に必要な業務

第7条 実施隊チーフは、設置の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。

(1) 日野町・地区猟友会との連絡調整

(2) 実施隊活動計画の作成と管理

(3) 実施隊が行う研修会の計画、通知、関連資料作成等

(4) 実施隊の活動に必要な物品の発注、支払、管理、補助金にかかる事務等

(5) 有害鳥獣被害、生息状況調査の実施と報告

(6) 実施隊員が従事する業務

(7) その他規約第5条の事業実施に必要な業務

(職務の範囲)

第8条 隊員は、実施隊拠点である鳥取県西部総合事務所日野振興センターに出勤し、日野郡鳥獣被害対策協議会の指揮により業務を行う。

第9条 隊員の職務の範囲は、日南町、日野町、江府町とする。

(勤務時間)

第10条 隊員の勤務時間は、日野郡鳥獣被害対策協議会の実施隊就業・旅費規程による。

(業務の報告)

第11条 隊員は、業務内容、出張先等を記載した業務日誌を作成し、出勤簿の写しとあわせて、毎月定められた日までに雇用された町に提出するものとする。

(報酬)

第12条 日野町が雇用する実施隊員の報酬は、別に定める

(補償)

第13条 実施隊員の業務中における公務災害補償等については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、隊員の任用に伴う必要な事項は、町長が別に定める。

平成26年4月1日から施行する。

日野町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年4月1日 要綱第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成26年4月1日 要綱第5号