○日野町介護保険事業計画等策定委員会設置要綱
平成26年2月21日
要綱第2号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づき、日野町介護保険事業計画(以下「介護保険事業計画」という。)及び日野町高齢者福祉計画(以下「高齢者福祉計画」という。)について必要な事項を調整し、協議するため、日野町介護保険事業計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議し、町長に報告する。
(1) 介護保険事業計画策定に関すること。
(2) 高齢者福祉計画策定に関すること。
(3) その他計画策定に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉団体の関係者
(3) 介護保険関係者
(4) 被保険者代表
(5) 福祉施設の関係者
(6) 町職員
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げないものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を統括し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は必要に応じ、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて関係者に出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求める
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。