○日野町営交通運行業務受託候補者選定要綱
平成26年2月21日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、日野町が発注する町営交通運行委託業務が、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するため、受託候補者の審査及び選定を行うために必要な事項を定める。
(委員会)
第2条 受託候補者の選定を行うため、日野町役場内に「町営交通運行業務受託候補者選定委員会」(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は町長が別表のうちから町長が必要と認めた者を任命する。
3 委員会の長は、委員長とし、総務担当課長をもって充てる。
4 委員会は、次条に定める事項を審査し、それによって選定した受託候補者を町長に具申するものとする。
(受託候補者の選定)
第3条 委員会は、町の定める仕様書をもとに、次の各号に掲げる事項を審査し、その結果を総合的に判断して受託候補者を選定しなければならない。
(1) 見積書
(2) 業務に関する調書
(3) その他留意する必要があると認められる事項
2 受託候補者の選定は、委託業務の適正な実施を確保するための遂行能力を重視するとともに、経済性及び効率性を考慮して、公正かつ厳正に行うものとする。
(補足)
第4条 この要綱に定めているもののほか、受託候補者選定に関し必要な事項は、委員会において定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第10号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
委員会の構成員候補者名簿 |
総務担当課長(委員長) |
企画担当課長 |
福祉担当課長 |
道路管理担当課長 |
教育担当課長 |
上記担当課職員 |