○日野町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則
平成26年2月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当(以下これらを「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱いについて、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿等)
第2条 日野町福祉事務所長(以下「所長」という。)は次に掲げる帳簿類を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(1) 関係書類受付処理簿(様式第1号)
(2) 受給者台帳(様式第2号)
(3) 支給停止簿(様式第3号)
(4) 支給廃止簿(様式第4号)
(5) 特別障害者手当等受給資格調査員交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)(様式第5号)
(受給資格の認定等の通知)
第3条 省令第3条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による受給資格者への通知は、障害児福祉手当認定通知書及び特別障害者手当認定通知書(様式第6号)によるものとする。
2 省令第4条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による受給資格者への通知は、障害児福祉手当認定請求却下通知書及び特別障害者手当認定請求却下通知書(様式第7号)によるものとする。
(支給停止等に関する通知)
第4条 省令第6条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による受給資格者への通知は、障害児福祉手当支給停止通知書及び特別障害者手当支給停止通知書(様式第8号)によるものとする。
2 所長は、特別障害者手当等の支給の停止を解除したときは、障害児福祉手当支給停止解除通知書及び特別障害者手当支給停止解除通知書(様式第8号)により当該支給を停止されている受給資格者に通知しなければならない。
(氏名等変更の届出)
第5条 省令第7条又は第8条(これらの規定を省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による所長への届出は、障害児福祉手当氏名・住所変更届及び特別障害者手当氏名・住所変更届(様式第9号)によるものとする。
(支払の一時差止めの通知)
第8条 所長は、法第12条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定により特別障害者手当等の支払を一時差し止めようとするときは、障害児福祉手当支払差止通知書及び特別障害者手当支払差止通知書(様式第13号)により受給者に通知しなければならない。
(被災者非該当の通知)
第9条 所長は、法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)に該当しないときは、障害児福祉手当被災非該当通知書又は特別障害者手当被災非該当通知書(様式第14号)により受給者に通知しなければならない。
(支払日)
第10条 特別障害者手当等の支払日は、2月、5月、8月及び11月の各月の最初に到来する木曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その前日とする。
(未払手当の請求)
第11条 受給者が死亡し、その死亡した受給者に支払うべき特別障害者手当等が未払の場合において、当該受給者と同一世帯に属する配偶者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。)は、未支給障害児福祉手当支払請求書及び未支給特別障害者手当支払請求書(様式第15号)により所長に当該特別障害者手当等の支払を請求することができる。
(帳簿等の保存期間)
第12条 帳簿は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から、次の期間保存するものとする。
(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年
(2) 認定診断書 5年
(3) 受給者台帳 5年
(4) 関係書類受付処理簿 2年
(5) 所得状況届 2年
(6) 被災状況書 2年
(7) 調査員証交付簿 1年
(8) その他の届書 1年
(福祉手当への適用)
第13条 この規則の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支給に関する事務の取扱いについても適用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(日野町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則の廃止)
2 日野町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則(平成24年日野町規則第12号)は廃止する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。