○日野町懲戒処分の公表に関する基準

平成25年12月5日

訓令第2号

(公表の対象となる処分)

第1条 公表の対象となる処分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分とする。

(公表の対象の除外)

第2条 前条の規定にかかわらず、以下の事案については公表をしないことができる。

(1) 被害者へのプライバシー等への配慮が必要な事案であり、被害者が公表を望まない場合

(2) 被害者が未成年であり、健全な育成を図るために特別な配慮が必要な事案で、被害者の親権者(民法(明治29年法律第89号)第818条及び第819条に定める親権者をいう。)が公表を望まない場合

(公表の内容)

第3条 公表の内容は、以下のとおりとする。

(1) 職名

(2) 年齢

(3) 性別

(4) 処分内容

(5) 処分日

(6) 処分理由

2 前項の規定にかかわらず、処分が免職の場合には氏名も公表する。

(公表の方法)

第4条 公表の方法は、記者クラブへの資料(別記様式により作成したもの)提供とする。ただし、事案の社会的影響が大きいときは、必要に応じて記者会見を行う。

(公表の時期)

第5条 公表は、懲戒処分を行った後速やかに行う。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 この訓令は、施行日以後に報告(日野町職員服務規程(昭和45年日野町訓令第4号)第14条に定める報告をいう。)があったものから適用する。

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日野町懲戒処分の公表に関する基準

平成25年12月5日 訓令第2号

(平成25年12月5日施行)