○日野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年12月5日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(介護給付費等の支給決定等の申請)

第2条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項又は省令第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとし、世帯状況収入・資産等申告書(様式第1号の1)を添付するものとする。

(介護給付費等の支給決定等の通知)

第3条 日野町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、障害者総合支援法第22条第1項の規定に基づき介護給付費若しくは訓練等給付費の支給の要否を決定したとき又は障害者総合支援法第34条第1項の規定に基づく特定障害者特別給付費若しくは障害者総合支援法第51条の6第1項の規定に基づく地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、支給を決定した場合にあっては介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、支給を行わないことを決定した場合にあっては却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(障害福祉サービス受給者証等)

第4条 障害者総合支援法第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第4号)によるものとする。

2 障害者総合支援法第51条第8項に規定する地域相談支援受給者証は、前項に規定する障害福祉サービス受給者証に加えて地域相談支援受給者証(様式第5号)によるものとする。

3 福祉事務所長は、障害者総合支援法第70条第1項の規定により療養介護医療費の支給の決定を行ったときは、第1項に規定する障害福祉サービス受給者証に加えて療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

(障害支援区分の認定等の通知)

第5条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定を行ったときの通知は、障害支援区分認定通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定を行ったときの通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(介護給付費等の支給決定等の変更申請)

第6条 省令第17条第1項に規定する申請書又は法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給決定の変更若しくは省令第34条の44に規定する地域相談支援相談給付費の支給決定の変更を申請しようとする場合の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定等の変更通知等)

第7条 福祉事務所長は、障害者総合支援法第24条第2項の規定に基づく介護給付費若しくは訓練等給付費若しくは障害者総合支援法第51条第1項の規定に基づく地域相談支援給付費の支給決定の変更の決定を行ったとき又は省令第34条の5第1項の規定に基づく特定障害者特別給付費の額の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により、介護給付費、訓練等給付費若しくは療養介護医療費の支給決定の変更又は特定障害者特別給付費の額の変更を行わない決定をしたときは、却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消しの通知)

第8条 省令第20条第1項、省令第34条の6第2項又は省令第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項、省令第34条の3第4項又は省令第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項又は省令第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(介護給付費等の支払)

第11条 障害者総合支援法第29条第7項(障害者総合支援法第34条第2項において準用する場合を含む。)、障害者総合支援法第51条の13第1項又は障害者総合支援法第51条の16第1項の規定による介護給付費、訓練等給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費又は特定障害者特別給付費の支払は、福祉事務所長がその内容を適当と認めたものについて、その請求のあった日の属する月の翌月末日までに行うものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第12条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項又は省令第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給決定等の通知)

第13条 福祉事務所長は、障害者総合支援法第30条第1項、障害者総合支援法第35条第1項又は障害者総合支援法第51条の15第1項の規定に基づき特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第14条 障害者総合支援法第30条第2項及び障害者総合支援法第51条の15第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の提出依頼)

第15条 障害者総合支援法第22条第4項及び児童福祉法第21条の5の7第4項に規定する依頼書は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第16号)によるものとする。

(計画相談支援給付費等の支給申請)

第16条 省令第34条の54第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

(計画相談支援給付費等の支給決定等の通知)

第17条 省令第34条の54第2項及び児童福祉法施行規則第25条の26の3第2項の規定に基づく通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)によるものとする。

(計画相談支援等の支給の取消しの通知)

第18条 省令第34条の55第2項及び児童福祉法施行規則第25条の26の4第2項の規定に基づく通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第19条 省令第34条第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給決定等の通知)

第20条 福祉事務所長は、障害者総合支援法第33条第1項の規定に基づき高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(自立支援医療費(更生医療)の支給認定等の支給認定等の申請)

第21条 省令第35条第1項又は省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第22号)によるものとする。

(自立支援医療費(更生医療)の支給認定通知等)

第22条 福祉事務所長は、障害者総合支援法第54条第1項又は障害者総合支援法第56条第2項の規定に基づき自立支援医療費(更生医療)の支給認定又は支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第23号)により、支給認定を行わないことを決定したとき又は支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(更生医療)不支給決定通知書(様式第24号)により通知するものとする。

(自立支援医療費受給者証(更生医療))

第23条 障害者総合支援法第54条第3項に規定する自立支援医療費受給者証(更生医療)は、自立支援医療費受給者証(更生医療)(様式第25号)によるものとする。

(自立支援医療費(更生医療)の申請内容の変更の届出)

第24条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療(更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第26号)によるものとする。

(自立支援医療受給者証(更生医療)の再交付の申請)

第25条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証(更正医療)再交付申請書(様式第27号)によるものとする。

(自立支援医療費(更生医療)の支給認定の取消しの通知)

第26条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第28号)によるものとする。

(自立支援医療費(育成医療)の支給認定等の申請)

第27条 省令第35条第1項又は省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第29号)によるものとする。

(自立支援医療費(育成医療)の支給認定通知等)

第28条 福祉事務所長は、障害者総合支援法第54条第1項又は障害者総合支援法第56条第2項の規定に基づき自立支援医療費(育成医療)の支給認定又は支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第30号)により、支給認定を行わないことを決定したとき又は支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療)不支給決定通知書(様式第31号)により通知するものとする。

(自立支援医療受給者証(育成医療))

第29条 障害者総合支援法第54条第3項に規定する自立支援医療(育成医療)受給者証は、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第32号)によるものとする。

(自立支援医療費(育成医療)の申請内容の変更の届出)

第30条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証(育成医療)等記載事項変更届出書(様式第33号)によるものとする。

(自立支援医療受給者証(育成医療)の再交付の申請)

第31条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証(育成医療)再交付申請書(様式第34号)によるものとする。

(自立支援医療費(育成医療)の支給認定の取消しの通知)

第32条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第35号)によるものとする。

(治療装具の支給申請)

第33条 育成医療のうち治療装具の申請書は、治療装具支給申請書(様式第36号)によるものとする。

(治療装具の支給承認通知)

第34条 治療装具の支給を承認した場合、自立支援医療(育成医療)治療装具支給承認通知書(様式第37号)により通知するものとする。

(補装具費の支給申請)

第35条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第38号)によるものとする。

(補装具費の支給決定等の通知)

第36条 福祉事務所長は、障害者総合支援法第76条第1項の規定に基づき補装具費の支給の要否を決定したときは、支給を決定した場合にあっては補装具費支給決定通知書(様式第39号)により、支給を行わないことを決定した場合にあっては補装具費不支給決定通知書(様式第40号)により通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項に規定する補装具費支給決定通知書と併せて補装具費支給券(様式第41号)を交付するものとする。

(障害支援区分の証明)

第37条 障害支援区分認定の証明は、障害支援区分認定証明書(様式第42号)によるものとする。

(契約内容の報告)

第38条 障害福祉サービス又は地域相談支援の支給決定者と契約を締結した事業所は、契約内容(障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書(様式第43号)を福祉事務所長へ提出するものとする。

(委任)

第39条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に従前の規則等により行われた手続、処理の様式は、この規則によってなされたものとみなす。

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日野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年12月5日 規則第10号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年12月5日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第11号
平成31年4月25日 規則第10号