○日野町立歴史民俗資料館分館の管理運営に関する規則

平成24年12月18日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、日野町立歴史民俗資料館分館の設置及び管理に関する条例(平成25年日野町条例第25号)第5条の規定に基づき、日野町立歴史民俗資料館分館(以下「分館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入館申込み)

第2条 分館を参観する者(以下「入館者」という。)は、口頭により、事前に日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に入館する旨を申込まなければならない。

(開館時間)

第3条 分館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合はその限りではない。

(入館の停止又は制限)

第4条 教育委員会は、分館の入館者が次の各号に該当すると認める場合は、入館許可を取り消し、又は入館を制限することができる。

(1) 参観目的以外に入館し、又はそのおそれのあるとき。

(2) 風紀、秩序を乱し、又は施設及び設備をき損するおそれのあるとき。

(3) その他、分館管理運営上不適当な行為のあったとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年10月8日から施行する。

日野町立歴史民俗資料館分館の管理運営に関する規則

平成24年12月18日 規則第3号

(平成25年10月8日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年12月18日 規則第3号