○日野町立歴史民俗資料館分館の設置及び管理に関する条例

平成24年12月18日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、文化財の保存、活用及び郷土文化の振興を図るため、日野町立歴史民俗資料館分館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 日野町立歴史民俗資料館分館(以下「分館」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 日野町歴史民俗資料館分館

(2) 位置 日野町根雨645番地

(管理)

第3条 分館は、日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(入館料)

第4条 分館への入館料は、無料とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第2号で平成25年10月8日から施行)

日野町立歴史民俗資料館分館の設置及び管理に関する条例

平成24年12月18日 条例第25号

(平成25年10月8日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年12月18日 条例第25号