○日野町特別支援学校児童生徒通学支援事業実施要綱
平成25年3月22日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、県立皆生養護学校及び県立米子養護学校(以下「特別支援学校」という。)通学児童・生徒で公共交通機関を利用することが困難な者に対し、通学支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、遠距離通学を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、日野町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、日野町に在住し特別支援学校に通学する児童・生徒で、公共交通機関を利用することが困難な者とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、日野町が指定する公用車により、利用者の住所地と特別支援学校との間の送迎を行うものとする。
(登録の決定及び通知)
第6条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに申請者の状況を審査し、登録の可否を決定しなければならない。
(登録の取消)
第7条 教育長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取り消しをすることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により登録決定を受けた者
(2) その他、教育長が不適当と認めるもの
(届出義務)
第9条 利用者は次に掲げる事由が生じたときは、日野町特別支援学校児童生徒通学支援事業登録事項異動届(様式第7号)により速やかに教育長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 事業を受ける必要がなくなったとき。
(3) その他、登録申請書の記載事項に変更が生じたとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。