○日野町特別支援学校児童生徒通学支援事業実施要綱

平成25年3月22日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、県立皆生養護学校及び県立米子養護学校(以下「特別支援学校」という。)通学児童・生徒で公共交通機関を利用することが困難な者に対し、通学支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、遠距離通学を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、日野町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、日野町に在住し特別支援学校に通学する児童・生徒で、公共交通機関を利用することが困難な者とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、日野町が指定する公用車により、利用者の住所地と特別支援学校との間の送迎を行うものとする。

(事業の申請・登録)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ日野町特別支援学校児童生徒通学支援事業利用登録申請書(様式第1号)に日野町特別支援学校児童生徒通学支援事業利用意見書(様式第8号)を付して教育長に提出しなければならない。

(登録の決定及び通知)

第6条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに申請者の状況を審査し、登録の可否を決定しなければならない。

2 教育長は、前項の規定により登録の可否を決定したときは、日野町特別支援学校児童生徒通学支援事業登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 教育長は、第1項の規定により登録を決定した者(以下「利用者」という。)については、日野町特別支援学校児童生徒通学支援事業利用者登録台帳(様式第3号)に登録する。

(登録の取消)

第7条 教育長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取り消しをすることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により登録決定を受けた者

(2) その他、教育長が不適当と認めるもの

2 教育長は、前項の規定により登録の取り消しをしたときは、日野町特別支援学校児童生徒通学支援事業登録取消通知書(様式第4号)により、利用者に通知しなければならない。

(利用申請)

第8条 この事業の利用を希望する登録者は、日野町特別支援学校児童生徒通学支援事業利用申請書・計画書(様式第5号)及び日野町特別支援学校児童生徒通学支援事業利用確約書(様式第6号)を利用する5日前までに、教育長に提出しなければならない。なお、緊急の場合は、電話による変更も受け付けるものとする。

(届出義務)

第9条 利用者は次に掲げる事由が生じたときは、日野町特別支援学校児童生徒通学支援事業登録事項異動届(様式第7号)により速やかに教育長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 事業を受ける必要がなくなったとき。

(3) その他、登録申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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日野町特別支援学校児童生徒通学支援事業実施要綱

平成25年3月22日 教育委員会要綱第2号

(令和3年4月1日施行)