○日野町就学援助費給付要綱

平成25年2月8日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学することが困難と認められる児童生徒の保護者に対し就学の援助を行い、小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 就学援助費(以下「援助費」という。)の給付対象者は、日野町立小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者及び日野町内に住所を有する児童生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要保護者

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で、教育扶助費の支給を受けていない者。ただし、修学旅行費及び医療費については、教育扶助受給者も対象とする。

(2) 準要保護者

 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者。

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく市町村民税の非課税

 地方税法第323条の規定に基づく市町村民税の減免

 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免

 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給

 生活福祉資金貸付等補助金による貸付

 以外の者で、次のいずれかに該当する者

 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者

 その他、当該年度において、会社の倒産、事業の閉鎖又は家庭事情の変動により、所得が著しく減ったとき又は家庭内の病気等により家庭支出が著しく増えたとき等で教育委員会が給付する必要があると認めた者

(給付対象経費)

第3条 援助費の給付対象は、次の各号に掲げる経費を基本とし、給付の額は別表で定める額とする。

(1) 学用品費

児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習教材を含む)に要する経費

(2) 通学用品費

児童又は生徒(児童生徒のうち第1学年の者を除く)が通学のために通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)に要する経費

(3) 校外活動費

児童又は生徒が学校行事として校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料の経費。なお、泊を伴う校外活動(修学旅行を除く)は、年1回に限る。

(4) 通学費

最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費

(5) 修学旅行費

児童又は生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じて、それぞれ一回に限る)に参加するために直接必要な交通費、宿泊料、見学料並びに修学旅行に参加した児童生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物運送料、しおり代、通信費、旅行取扱料金の経費。(ただし、しおりについては業者印刷の場合に限る。)

(6) 新入学児童生徒学用品費等

新入学児童又は生徒(年度当初に援助費給付対象として認定された児童生徒に限る)が入学に当たって通常必要とする学用品及び通学用品の経費

(7) 卒業アルバム代等

小学校6年生及び中学校3年生の児童生徒が、卒業記念アルバム等を購入する経費

(8) 医療費

伝染性又は、学習に支障を生ずるおそれのある疾病のうち、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に揚げられた次の疾病の治療に要する経費

 トラコーマ及び結膜炎

 白せん、かいせん及びのうか疹

 中耳炎

 慢性副鼻腔炎及びアデノイド

 う歯(保険診療の対象となる治療まで)

 寄生虫病(虫卵保有を含む)

(9) 学校給食費

学校給食費徴収金の10分の7の額

(中途認定の給付金額)

第4条 年度中途の認定者に係る給付金の額は、次の各号に定める額とする

(1) 給付金の額が年額の場合 月割による。

(2) 実費又は月額が基準となる場合 認定のあった日から該当する実費又は月額

(給付の申請等)

第5条 援助費の給付を受けようとする者は、就学援助費給付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添付し学校長を通じて教育長に申請する。ただし、生活状況の急変等特別な事情がある場合は、学校長が申請することができる。

2 学校長は就学援助費給付申請書に基づき、就学援助を必要とする児童生徒の審査調書(様式第2号)を作成し、教育長へ申請するものとする。

(認定の基準及び結果通知)

第6条 認定の基準は、就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第3号)に基づき、算定された支弁区分が1.5未満とする。

2 教育長は、前項に掲げる事項をふまえ内容を審査し、その審査結果を就学援助費認定結果通知書(様式第4号)に基づき、当該学校長及び保護者に通知するものとする。

(認定の取消)

第7条 年度中途において、給付を受けている児童生徒又は保護者が次に掲げるいずれかに該当したときは認定を取り消すものとする。

(1) 保護者が給付を辞退したとき。

(2) 児童生徒が死亡したとき。

(3) 日野町立小学校及び中学校以外に転出したとき。

(4) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。

(5) その他教育委員会が給付の停止を必要と認めたとき。

2 認定の取り消しを行った場合は、就学援助費支給停止通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

3 認定の取り消しを行った場合にあっては、既に給付を受けた援助費の全部若しくは一部の返却を命ずることができるものとする。

(給付方法等)

第8条 給付決定をした援助費については、学期ごとに保護者に給付するものとする。ただし、下記の各号に掲げる場合は、各号のとおりとする。

(1) 保護者に給付することによって児童生徒の就学に支障が生じる場合には、学校長が直接児童生徒に現物を給付することができる。

(2) 医療費の支払いについては、学校長より医療券の交付申請があったものに限り、医療機関からの請求に基づき、教育委員会より当該医療機関へ直接支払うものとする。

(3) 修学旅行費及び校外活動費については、学校長からの児童生徒に係る精算報告書に基づき支払うものとする。

(4) 通学費については、交通機関の発行した定期券に基づき給付するものとする。

(5) 学校給食費については、学校給食会の請求に基づき、学校給食会に直接支払うものとする。

2 学校長は保護者の同意に基づき、給付金を代理受領できるものとする。

(学校長の代理受領)

第9条 学校長は保護者から委任状(様式第6号)の提出があったときは、代理受領できるものとする。この場合学校長は、児童生徒に係る就学援助費個人支給明細書等給付に係る関係書類を整備し、常に給付の状況を把握しなければならない。

2 学校長は、当該年度に係る給付事務終了後、就学援助費個人明細書を教育委員会に提出し、その確認を受けなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に教育委員会が定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定については、公布の日から適用する。

(平成26年教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年教委要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年教委要綱第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委要綱第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委要綱第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

小学校

中学校

学用品費

11,630円

22,730円

通学用品費(第1学年を除く)

2,270円

2,270円

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

1,600円

2,310円

校外活動費(宿泊を伴うもの)

3,690円

6,210円

通学費

実費

実費

修学旅行費

実費

実費

新入学児童生徒学用品費等

51,060円

60,000円

卒業アルバム代等

11,000円

8,800円

医療費

実費

実費

学校給食費

学校給食費×7/10

学校給食費×7/10

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日野町就学援助費給付要綱

平成25年2月8日 教育委員会要綱第1号

(令和2年4月1日施行)