○日野町一般高齢者認知症予防事業実施要綱
平成25年3月29日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の44第1項及び第2項の地域支援事業の規定に基づき、高齢者が要介護状態になることを予防するため、高齢者に対し、日野町一般高齢者認知症予防事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業の対象者は、日野町内に住所を有する者で構成された活動的な状態にある高齢者(一次予防対象者)の団体とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとする。
(1) 疾病等により、医療機関に入院して治療を受ける必要がある者
(2) 伝染性疾患を有し、他に伝染させるおそれがある者
(3) その他、町長が不適と認めた者
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、日野町とする。
2 町長は、事業運営を事業受託者に委託するものとし、事業委託契約書を締結し、その運営に要する経費を委託料として支払うものとする。
(サービスの内容)
第4条 この事業は、次に掲げるサービスを提供するものとする。
(1) 認知症予防の普及啓発に関する事業
(2) 認知症タッチパネルを利用した個別機能診断
(3) 個別機能診断に対応した認知症予防事業
(4) 前3号に定めるもののほか、認知症予防を促進するために必要な支援
(利用者の決定及び通知)
第5条 事業を利用する団体(以下「申請者」という。)は、日野町(以下「町」という。)に申込みをするものとする。
2 町は、申請者から事業の申込みがあった場合は、本要綱を基に利用の可否を決定し、申請者に連絡するものとする。
3 町は、第2項の規定により事業の利用を決定したときには、事業受託者に依頼するものとする。
(利用の変更等)
第6条 申請者は、日時、サービスの内容等に変更がある場合は、すみやかに町へ連絡しなければならない。
2 町は、日時、サービスの内容等に変更があった場合は、すみやかに事業受託者に連絡するものとする。
(利用者の負担)
第7条 利用料は、無料とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。