○日野町救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成25年3月27日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等に対して、かかりつけ医療機関、既往症、服用薬等の緊急時に必要な情報を記入した救急情報シート等を保管する救急医療情報キット(以下「救急キット」という。)を配布するために必要な事項を定めるものとする。

(救急キットの内容)

第2条 配布する救急キットの内容は、次のとおりとする。

(1) 救急情報シート

(2) 保管容器

(3) 冷蔵庫用マグネットシート

(4) 玄関用ステッカー

(配布対象者)

第3条 救急キットの配布を受けることができる者は、町内に住所を有し、現に居住している者で、第1号から第4号までのいずれかに該当し、かつ、第5号に該当する者とする。

(1) 65歳以上の独り暮らし世帯

(2) 65歳以上の者のみで構成される世帯

(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所有する者が属する世帯

(4) その他町長が特に必要と認める者

(5) 救急キットの配布を受けるに当たって、次に掲げるすべての事項を承諾する者

 救急活動によっては、救急キットを活用しない場合があること。

 冷蔵庫用マグネットシート及び玄関用ステッカーを所定の位置に貼ること。

 救急活動の際、救急隊等が本人及び同居人等の同意を得ることなく、冷蔵庫の扉を開けて救急キットを取り出す場合があること。

 かかりつけ医療機関があっても、他の医療機関に救急搬送される場合があること。

 救急情報シートに救急隊等への伝言を記載されていても、実行されない場合があること。

(配布の申請)

第4条 キットの配布を希望する者は、救急医療情報キット配布申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。

(配布の決定等)

第5条 町長は、前条の規定により、申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、救急キットを配布する。

(救急キットの管理)

第6条 救急キットの配布を受けた者(以下「利用者」という。)は、救急情報シートに必要事項を記載し、保管容器に入れて冷蔵庫に保管するものとする。

2 利用者は、冷蔵庫用マグネットシートを冷蔵庫の扉に貼り、玄関用ステッカーを玄関扉の内側に貼るものとする。

3 利用者は、救急情報シートに記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに更新するものとする。

4 利用者は、救急キットを適切に管理するとともに、第三者に譲渡し、又は貸し付けてはならない。

5 救急キットの利用を廃止する場合は、利用を廃止した旨を町長に速やかに報告し、かつ救急キットを適切に処分すること。

(費用負担)

第7条 救急キットは、無償で配布する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第8号)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。

画像

日野町救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成25年3月27日 要綱第4号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月27日 要綱第4号
平成31年2月14日 要綱第1号
平成31年4月25日 要綱第8号