○日野町すくすく子育て支援金交付要綱

平成25年3月27日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、次代を担う子のすくすくとした健やかな成長を願い、また子育てをする者の経済的負担の軽減を図り、子育て家庭が安心して生活できるまちにするため、3歳までの子の育児を行う者に対し子育て支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象幼児 町の各会計年度において1歳から3歳の誕生日を迎える者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、対象幼児を現に監護し、かつ扶養している者をいう。

(受給資格)

第3条 この要綱により支援金を受けることができる者は、対象幼児の保護者であって、当該保護者及びその者の保護する対象幼児(以下「受給資格者等」という。)が、対象幼児の誕生日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に登録され、現に町内に居住している者とする。

(交付金額)

第4条 支援金の額は、対象幼児1人につき年3万円とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、対象幼児の誕生日の属する月(以下「誕生月」という。)の10日までに、すくすく子育て支援金交付申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の有無を決定し、すくすく子育て支援金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定を行った者について、すくすく子育て支援金交付台帳(以下「交付台帳」という。)に登載する。

3 交付台帳に登載された者に関する翌年度以降分の支援金については、第3条に掲げる受給資格が継続していると町長が認める場合に限り、前条の規定による申請を改めて必要とせず、継続してこれを交付する。

(交付期日)

第7条 町長は、支援金を交付することが適当であると認めた場合は、対象幼児の誕生月の初日から末日までにこれを交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(支援金の返還等)

第8条 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者があるときは、町長はその交付決定を取消し、既に交付した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第3号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第16号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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日野町すくすく子育て支援金交付要綱

平成25年3月27日 要綱第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月27日 要綱第2号
平成27年3月6日 要綱第3号
平成28年4月1日 要綱第16号