○日野町地域包括支援センター(介護予防支援)運営規程
平成25年3月28日
訓令第1号
日野町地域包括支援センター(介護予防支援)運営規程の全部を改正する。
(事業の目的)
第1条 日野町が開設する日野町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員、管理運営に関する事項を定め、センターの保健師、介護支援専門員、社会福祉士その他の従業者(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 センターの保健師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の提供に当たっては、親切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行う。
5 事業の運営に当たっては、関係市町村、介護保険サービス事業者等及び地域における様々な取り組みを行う者等との連携に努める。
(センターの名称等)
第3条 事業を行うセンターの名称及び住所地は、次のとおりとする。
(1) 名称 日野町地域包括支援センター
(2) 所在地
鳥取県日野郡日野町根雨101番地
日野町役場健康福祉課内
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 センターに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤)
管理者は、センターの担当職員その他従業者の管理、利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握その他指揮命令等を一元的に行う。
(2) 担当職員
保健師 1人(常勤)
社会福祉士又は介護支援専門員等 1人
担当職員は、指定介護予防支援の提供及び必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日する。ただし、祝祭日・年末年始を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分
(指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額等)
第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
(1) 提供方法 介護予防のための効果的な支援の方法(厚生労働省令第37号第29条から第31条の規定)に従って実施
(2) 利用者の相談を受ける場所第3条に規定するセンター内又は利用者の自宅とする。
(3) サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めるものとする。
(4) 担当職員による居宅訪問頻繁度等
ア 提供開始月
イ 提供開始月の翌日から起算して3か月に1回程度
ウ 利用者の状況に著しい変化があったとき
なお、利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、サービス事業者を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施する。
(5) モニタリングの結果記録 少なくとも月に1回
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、日野町とする。
(事故発生時の対応)
第8条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第9条 センターは、担当職員の資質向上を図るための研修の実施及び業務体制を整備する。
2 担当職員は業務で知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 担当職員であった者に、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を保持させるため、担当職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者に徹底させる。
4 センターは、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。
5 この訓令に定める事項のほか、運営に関する重要事項はセンターの管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。