○木山義喬顕彰基金条例

平成24年12月18日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、日野町出身の芸術家木山義喬氏の功績をたたえ、氏の遺された絵画等の適切な維持管理及び氏の功績を後世に伝えるための顕彰を行うこと及び本町の文化芸術振興に資することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、木山義喬顕彰基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積立てる額は、必要に応じてその年度の予算で定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的達成のために必要がある場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

木山義喬顕彰基金条例

平成24年12月18日 条例第31号

(平成24年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年12月18日 条例第31号