○日野町要援護者個人情報名簿取扱規則
平成24年9月28日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、日野町が、日野町個人情報保護条例(平成13年日野町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、作成した要援護者の個人情報を記載した名簿(以下「名簿」という。)を外部に提供する場合、提供を受ける者が、その名簿を適正に管理し、安全が確保されるよう必要な事項を定めることを目的とする。
(提供を受けることができる者)
第2条 名簿の提供を受けることができる者(以下「受領者」という。)は、民生委員・児童委員とする。ただし、本人同意を得たものについては、この限りではない。
(提供する名簿の範囲)
第3条 町長は、町が作成した名簿のうち、必要と認められる情報について提供するものとする。
(提供の方法等)
第4条 名簿の提供は写しを交付することとし、町長は、要援護者業務のために必要となった場合に限り、その名簿を受領者に対し提供するものとする。
2 提供する名簿の部数は、受領者の状況を勘案し、最小の部数としなければならない。
3 前2項の提供の際、その提供以前に渡した名簿が存在する場合には、その名簿を回収しなければならない。
(受領者の責務)
第5条 受領者は、名簿の取扱について、次の各号に掲げる内容を遵守しなければならない。
(1) 要援護者に関する業務以外の目的に使用しないこと
(2) 名簿の改ざん、滅失、損傷その他の事故を防止すること
(3) 複写・複製しないこと
(4) 名簿の内容を他に漏らさないこと
(5) 第三者に名簿の情報を取り扱わせないこと
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示等に従うこと
2 町長は、受領者が前項の規定に違反していると認めた場合は、適正管理を指導するとともに、必要に応じ、名簿の利用の停止、返還を求めることができる。
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。