○日野町地下水保全条例施行規則
平成24年9月25日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野町地下水保全条例(平成24年日野町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(1) 副管付水道メーター
(2) 軸流羽車式水道メーター
(3) ベンチュリー管分流水道メーター
(4) 接続流羽根車式水道メーター
(5) 前各号と同等以上の能力を有するもの
2 水量測定器を設置した場合の届出は、水量測定器設置届(様式第9号)によるものとする。
(1) 条例第7条に定める地下水の採取に係る許可基準
(2) 条例第17条に定める地下水の採取に係る許可の取り消し又は採取の制限
(3) その他審議会の意見を求めることが必要と町長が認める事項
2 町長は、審議会の意見を参考として採取者に関係住民への説明を求めるなど必要な対策を講じるものとする。
3 町長は、審議会の意見を参考にして、地下水の保全に係る対策を講じるものとする。
(緊急時の措置)
第6条 町長は、地下水の採取が原因と思われる地盤沈下や渇水が発生した場合、大規模揚水設備設置者等に対し、採取量の制限又は採取行為の一時停止を求めることができる。
3 前2項に定めるもののほか、その他緊急時の措置について必要な事項は、町長が別に定める。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に従前の規則等により行われた手続、処理の様式は、この規則によってなされたものとみなす。