○日野町地下水保全条例施行規則

平成24年9月25日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野町地下水保全条例(平成24年日野町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(地下水採取許可申請等の様式)

第2条 条例第8条第1項に規定する許可申請は、地下水採取許可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第9条に規定する許可・不許可通知は、地下水採取許可通知書(様式第2号)及び地下水採取不許可通知書(様式第3号)によるものとする。

3 条例第10条に規定する届出は、井戸完成届出書(様式第4号)によるものとする。

4 条例第12条に規定する届出は、地下水採取届出書(様式第5号)によるものとする。

5 条例第14条に規定する届出は、地下水採取変更届出書(様式第6号)によるものとする。

6 条例第15条に規定する届出は、地下水採取者地位承継届出書(様式第7号)によるものとする。

7 条例第16条第2項に規定する届出は、井戸廃止届出書(様式第8号)によるものとする。

(水量測定器の設置及び報告)

第3条 条例第11条に規定する水量測定器は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 副管付水道メーター

(2) 軸流羽車式水道メーター

(3) ベンチュリー管分流水道メーター

(4) 接続流羽根車式水道メーター

(5) 前各号と同等以上の能力を有するもの

2 水量測定器を設置した場合の届出は、水量測定器設置届(様式第9号)によるものとする。

(採取量の報告)

第4条 条例第11条に規定する採取量の報告は、毎年度の4月末日までに、前年度の地下水の採取量を記載した地下水採取量報告書(様式第10号)により行うものとする。

(審議会の調査審議)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する重要事項が発生したとき、条例第18条に規定する日野町地下水保全審議会(以下「審議会」という。)を招集し、その意見を求めることができる。

(1) 条例第7条に定める地下水の採取に係る許可基準

(2) 条例第17条に定める地下水の採取に係る許可の取り消し又は採取の制限

(3) その他審議会の意見を求めることが必要と町長が認める事項

2 町長は、審議会の意見を参考として採取者に関係住民への説明を求めるなど必要な対策を講じるものとする。

3 町長は、審議会の意見を参考にして、地下水の保全に係る対策を講じるものとする。

(緊急時の措置)

第6条 町長は、地下水の採取が原因と思われる地盤沈下や渇水が発生した場合、大規模揚水設備設置者等に対し、採取量の制限又は採取行為の一時停止を求めることができる。

2 町長は、前項による緊急措置をとったときは、規制地域の住民に対しその旨の周知を図るとともに、条例第23条による立入調査を実施するなどし、必要な対策を講じる。

3 前2項に定めるもののほか、その他緊急時の措置について必要な事項は、町長が別に定める。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に従前の規則等により行われた手続、処理の様式は、この規則によってなされたものとみなす。

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日野町地下水保全条例施行規則

平成24年9月25日 規則第26号

(令和元年5月1日施行)