○日野町不妊治療費助成金交付要綱
平成24年3月30日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町不妊治療助成金(以下「本助成金」という。)の交付について補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する経費の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図るとともに、少子化対策に寄与することを目的とする。
(対象者)
第3条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦であって、不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者。
(2) 鳥取県不妊治療費助成金交付要綱(令和6年3月25日付第202300372068号鳥取県子ども家庭部長通知。以下「県助成金交付要綱」という。)第5条に定める交付決定(以下「県交付決定」という。)を受けた者。
(3) 申請時において、夫若しくは妻のいずれか一方または両方ともが町内に住所を有し、1年以上継続して居住している者。
(4) 申請時において、町税及び町公共料金等の滞納のない者。
(5) 県助成金交付要綱第5条に定める交付決定(以下「県交付決定」という。)を受けた者。
(助成金の交付)
第4条 特定不妊治療費助成金の助成回数及び1回あたりの助成金額は、1回の治療につき、助成対象治療に要した費用から県助成金交付要綱に基づき交付される助成金(以下「県助成金」という。)を除した額に2分の1を乗じて得た金額とし、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ中欄及び右欄に掲げる助成回数及び金額を限度する。いずれの区分においても、年間助成回数は制限しない。
区分 | 助成回数 | 助成金額 |
①保険診療で実施される特定不妊治療と組み合わせて実施される先進医療 | 保険診療で実施された一連の治療(※1)を1回とし、治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は1子につき6回まで、40歳以上の場合は1子につき3回まで。(妻が43歳(※2)に到達するまでに実施された治療に限る。) ただし、県助成金交付要綱別表2のうち、D、E及びFの治療にあっては、助成回数の積算には含まず、実施した治療までを一連の助成対象とする。(妻が43歳(※2)に到達するまでに実施された治療に限る。) | 上限5万円 |
②自費診療で実施される特定不妊治療 | 治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は1子につき6回目まで、40歳以上の場合は1子につき3回目までの範囲内の治療(※3)であり、妻が43歳(※2)に到達するまでに実施された治療に限る。(※4) ただし、妻の年齢が43歳(※2)到達後は、過去に受けた県の助成回数を含み、上限3回まで(※4) | 1回の治療につき次に定める金額を上限とする。 ア 県助成金交付要綱別表2のうち、A、B、D及びEの治療にあっては、50万円 イ 別表2のうち、C及びFの治療にあっては、10万円 |
※1 一連の治療とは、治療計画に基づき胚移植術まで実施された一連の治療を指す。
※2 助成金の申請を行う治療の開始日時点における年齢。
※3 1子について令和3年度までの国制度の助成(経過措置により令和4年度に受けた助成を含む)を受けた治療又は令和4年度以降に開始した治療(保険診療又は自費診療で実施した特定不妊治療)のいずれか早いほうを開始した年齢。
※4 助成回数について、令和5年度以前に交付を受けた県助成金及び本助成金の取り扱いについては、県助成金交付要綱に準ずる。
2 対象者が、県助成金以外に、他の自治体から助成対象治療に対する助成を受けていた場合は、その助成額に関わらずこの要綱による助成を受けたものとみなす。
(1) 特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 鳥取県特定不妊治療費助成金交付決定通知及び額の確定通知書
(3) 特定不妊治療に係る領収書
2 前項の申請は、県助成金交付要綱に規定する確定通知書が交付された日の属する年度内に行うものとする。ただし、1月1日から3月31日までの間に確定通知書の交付がなされた場合は、翌年度の4月1日から5月31日までの間にも申請できるものとする。この場合における支給年度は、町が交付申請を受理した日の属する年度とする。
(台帳の整理)
第7条 町長は、助成の状況を明確にするため、申請者の氏名、住所、助成額等を記載した日野町不妊治療費助成金交付台帳(様式第3号)を整備するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽又はその他の不正手段により助成を受けた者に対して、本助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第5号)
この要綱は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成30年要綱第26号)
1 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定により提出されている申請書等は、改正後の要綱の規定により提出されたものとみなす。
3 改正前の要綱の様式により作成した申請書等は、当分の間、改正後の要綱の様式により作成したものとして使用することができる。
附則(令和3年要綱第22号)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定により提出されている申請書等は、改正後の要綱の規定により提出されたものとみなす。
3 改正前の要綱の様式により作成した申請書等は、当分の間、改正後の要綱の様式により作成したものとして使用することができる。
附則(令和4年要綱第13号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定により提出されている申請書等は、改正後の要綱の規定により提出されたものとみなす。
3 改正前の要綱の様式により作成した申請書等は、当分の間、改正後の要綱の様式により作成したものとして使用することができる。
附則(令和6年要綱第19号)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。