○日野町教育委員会事務局の職の設置に関する規則
平成24年3月30日
教委規則第4号
日野町教育委員会事務局の職の設置に関する規則(平成11年日野町教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、日野町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に置く職員(非常勤及び臨時の職員を除く。)の職の設置にいて定めることを目的とする。
(職員の職)
第2条 事務局に次の職員を置くことができる。
(1) 課長
(2) 館長
(3) 所長
(4) 参事
(5) 室長
(6) 課長補佐
(7) 主幹
(8) 保育主幹
(9) 係長
(10) 副主幹
(11) 保育副主幹
(12) 主任
(13) 主任保育士
(14) 主事
(15) 保育士
(16) 現業主事
(17) 運転手
(18) 調理員
2 特に必要があると認められるものについては、次の補職を付する。
(1) 指導主事
(2) 社会教育主事
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。