○日野町教育委員会事務局の組織に関する規則
平成24年3月30日
教委規則第3号
日野町教育委員会事務局の組織に関する規則(平成20年日野町教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき、日野町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 事務局に教育課(以下「課」という。)を置く。
(職及びその職務)
第3条 事務局の職及びその職務は、次のとおりとする。
(1) 課長は上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。
(2) 前項以外の職員は、上司の命を受け担当の事務を処理する。
(課の所掌事務)
第4条 課において所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 総合教育会議に関すること。
(3) 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。
(4) 教育財産の取得及び管理に関すること。
(5) 事務局の庶務に関すること。
(6) 学校教育に関すること。
(7) 学校給食に関すること。
(8) 保学教育に関すること。
(9) 保育と学校教育の連携に関すること。
(10) 子育て支援に関すること。
(11) 生涯学習推進に関すること。
(12) 文化振興に関すること。
(13) 社会体育に関すること。
(14) 人権同和教育推進に関すること。
(15) 町史編さんに関すること。
(所属職員の分担事務)
第5条 課長は、所属職員の分担事務を定め、その都度、教育長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、平成27年11月6日から施行する。