○日野町身体障がい者相談員設置要綱
平成24年3月28日
要綱第5号
(目的)
第1条 身体障がい者相談員(以下「相談員」という。)は、身体に障がいのある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障がい者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障がいのある者に関する援護思想の普及等身体に障がいのある者の福祉の増進に資することを目的とする。
(委託)
第2条 町長は、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから福祉団体等の意見を徴し、原則として身体障がい者のうちから適当と認められるものを、相談員として業務を委託する。
(1) 相談員は、身体障がい者の一般的相談に応じるものであるから人生経験が深く、真に身体障がい者の福祉に理解のある者とする。
(2) 相談員は、身体に障がいのある者の秘密に関する相談を受けることがあるので、身体に障がいのある者の人格を尊重し、身上に関する秘密を他人にもらすことのないよう堅実な者であること。
(3) 相談員は、福祉事業その他関係団体との連絡を密にするとともに、身体障がい者地域活動の推進母体となる等、これら団体に協力しなければならない業務があるため、精力的に活動できる者であること。
(業務)
第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を委託されるものとする。
(1) 身体障がい者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障がいのある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体との連携を図って援護思想の普及につとめること。
(5) その他前号に附帯する業務を行うこと。
(委託期間)
第4条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。
(委託の解除)
第5条 相談員が次の各号に該当するときは、町長は、委託期間にかかわらず、業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員たるにふさわしくない行為のあったとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。