○日野町高等技能訓練促進費等事業実施要綱

平成24年3月28日

要綱第4号

1 目的

就業に結びつきやすい資格の取得を目的とする養成機関は、一定期間のカリキュラムを受講する必要があり、母子家庭の経済的自立に効果が高いものであるが、受講に際してその期間中の生活の不安から意欲はあってもそこで足踏みせざるを得ない状況にあることから、受講に際してその期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供することが必要である。また、父子家庭においても、所得の状況や、就業の状況などから母子家庭と同様の困難を抱える家庭がある。

そこで、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等技能訓練促進費を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し入学支援修了一時金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

2 実施主体

本事業の実施主体は、日野町とする。

3 給付金の種類

給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 高等技能訓練促進費(以下「訓練促進費」という。)

(2) 入学支援修了一時金(以下「一時金」という。)

4 対象者

訓練促進費の支給対象者は、養成機関において修業を開始した日以後において、また、一時金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件を満たす日野町内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)とする。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。なお、この事業において、「児童」とは、20歳に満たないものをいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること。

(2) 就職を容易にするために必要な資格として町長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

5 対象資格

(1) 看護師(准看護師を含む)

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 理容師、美容師

(7) その他、町長が必要な資格と定める資格

6 支給期間等

(1) 訓練促進費

ア 訓練促進費の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(上限2年)とする。(平成21年6月5日の時点で就業していた、又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者については、修業する期間の全期間とし、平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した者については、修業する期間の全期間(上限3年)とする。)

イ 訓練促進費は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。ただし、平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進費の支給は、福祉事務所長が別に定める日又は平成25年9月30日のいずれか早い日までの間において申請があった場合は、4の対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月において支給できるものとする。

(2) 一時金

一時金の支給については、修了日を経過した日以後に支給する。

7 支給額等

(1) 訓練促進費

ア 訓練促進費の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(ア) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進費の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進費の支給を請求する場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円

ただし、平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者については、月額141,000円とする。

(イ) (ア)に掲げる者以外の者 月額70,500円

イ 訓練促進費は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

(2) 一時金

ア 一時金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(ア) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(イ) (ア)に掲げる者以外の者 25,000円

イ 一時金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

8 事前相談の実施

(1) 養成機関において2年以上のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として、受給相談会を実施し、受給希望者の事前把握に努めること。

(2) 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査すること。

(3) 本事業は、給付金の支給を行うことにより、生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取するなど、支給の必要性について十分把握すること。

なお、その際には、プライバシーに配慮すること。

9 給付金の支給等

(1) 支給の申請

ア 給付金の支給を受けようとする対象者は、日野町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」)に対して、様式第1号「高等技能訓練促進費等支給申請書」(以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。

なお、訓練促進費の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、一時金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。

イ 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。

(ア) 訓練促進費

a 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者に属する世帯全員の住民票の写し

b 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該対象者が児童扶養手当受給者の場合。以下同じ。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

c 7(1)ア(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他7(1)ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類

d 入校(入所)証明書等

支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

(イ) 一時金

a 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

b 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

c 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

d 7(2)ア(ア)に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他7(2)ア(ア)に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

e 当該カリキュラムの修了証明書の写し

修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

ウ 一時金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(2) 支給の決定

福祉事務所長は、支給申請があった場合は、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なく、その旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に対して通知しなければならない。

(3) 支給決定の審査のための委員会の設置

支給決定の審査にあたっては、有識者や就業関係の専門家、母子自立支援員等で構成する判定委員会を設置するなど、その緊急性や必要性について考慮し判定すること。

10 修業期間中の受給者の状況の確認等

(1) 修業期間中の在籍状況の確認等

ア 福祉事務所長は、訓練促進費の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期毎に在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めること。

イ 福祉事務所長は、受給者に対し、アの他、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができること。

(2) 受給資格喪失の届出等

受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、日野町内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由がある時を除き、14日以内に、様式第2号「高等技能訓練促進費受給資格喪失届」を福祉事務所長に届出しなければならない。このため、事前相談や支給決定通知に際しては、その旨周知すること。

11 支給決定の取消

福祉事務所長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消さなければならない。また、遅滞なく、その旨、当該受給者に通知しなければならない。

12 関係機関等との連携等

資格取得養成機関、就学関係機関、母子自立支援員、母子自立支援プログラム策定員等と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援すること。

また、制度について広報等を活用して周知を図ること。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第10号)

この要綱は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年要綱第16号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年要綱第18号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年要綱第8号)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。

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日野町高等技能訓練促進費等事業実施要綱

平成24年3月28日 要綱第4号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年3月28日 要綱第4号
平成25年6月27日 要綱第10号
平成26年9月18日 要綱第16号
平成27年12月28日 要綱第18号
平成31年4月25日 要綱第8号