○日野町国民健康保険一部負担金の減免等に関する規則
平成24年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の徴収猶予並びに減額及び免除(以下「減免等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護開始時の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の規準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。
(徴収猶予)
第3条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、その申請により、その者に対し6箇月以内の期間を限って、一部負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) その他前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項に規定する場合において、当該世帯主が保険医療機関等に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、当該保険医療機関等に対する支払に代えて、町長は当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
(徴収猶予の基準)
第4条 前条第1項の生活が困難となった場合において必要と認めるときとは、当該世帯において実収入月額が基準生活費に100分の140を乗じて得た金額以下である場合とする。
(減額又は免除)
第5条 町長は、被保険者の属する世帯が第3条第1項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要と認めるときは、その申請によりその者に対し、一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が基準生活費以下であり、かつ預貯金が基準生活費の3箇月以下である世帯
3 一部負担金の減免の期間は、療養に要する期間を考慮し、1箇月単位の更新制で3箇月までとする。
(1) 実収入月額が基準生活費以下である場合 一部負担金の全額免除
(2) 実収入月額が基準生活費に100分の120を乗じて得られる金額額以下である場合 一部負担金の5割に相当する額の減額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。)
(減免等の申請)
第7条 一部負担金の減免等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日野町国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
(1) 生活状況申告書(様式第2号)
(2) 給与証明書(様式第3号)
(3) その他申請理由を証明する書類
(決定の取消し等)
第9条 町長は、減免等の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、減免等の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容を変更することができるものとする。
(1) 偽りの申請その他不正行為により減免等の決定を受けたとき。
(2) 減免等の決定を受けた者の資力その他の事情が変更したため、減免等を行う必要がなくなったとき。
(3) その他一部負担金の納付を不正に免れようとする行為があったとき。
(生活保護への指導)
第10条 実収入月額が基準生活費以下の場合はあらかじめ療養見込期間が3箇月を超えると見込まれ、医療扶助の適用を受けることが認められる場合は、生活保護法の適用を受けるよう指導するものとする。ただし、生活保護法の適用が決定されるまでの間、一部負担金の支払が困難な世帯については、その支払が困難となった日から生活保護開始の前日まで免除することができる。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。