○日野町生活保護法施行細則
平成24年3月28日
規則第11号
(総則)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「政令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 日野町福祉事務所長(以下「福祉事務所」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録票(様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第6号)
(2) ケース番号索引簿(様式第7号)
(3) ケース番号登載簿(様式第8号)
(4) 保護申請書受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、旧居住地の福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、様式第12号の書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
2 前項の書面には、省令第2条第2項に定めるもののほか、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。
(1) 給与証明書(様式第16号)
(2) 住宅補修計画書(様式第17号)
(3) 生業計画書(様式第18号)
(決定通知書等)
第5条 法第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第25条第2項の書面(以下この条において「決定通知書等」という。)のうち、保護決定又は保護変更に係るものは、様式第19号によるものとする。
2 決定通知書等のうち、保護開始の申請の却下に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 却下の理由
(2) 通知が申請受理後14日を越えるときはその理由
3 法第26条の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 廃止し、又は停止した保護の種類
(2) 廃止し、又は停止する時期又は期間
(3) 廃止し、又は停止する理由
(扶養照会書)
第6条 福祉事務所長が法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務について照会するときは、扶養照会書(様式第20号)により行うものとする。
(調査依頼書)
第8条 福祉事務所長が法第29条による調査の嘱託を行うときは、調査依頼書(様式第24号)によるものとする。
(入所等依頼書)
第9条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所等依頼書(様式第25号)を発行するものとする。
(保護金品の支給方法)
第10条 福祉事務所長は、直接保護金品を交付する場合においては、保護金品の交付を受けようとする者が被保護者又はその代理人であることを確認した後でなければこれらのものを交付してはならない。
(被保護者状況変動報告書)
第11条 法第48条第4項の規定による届出は、被保護者状況変動報告書(様式第26号)によらなければならない。
(不服申立書)
第12条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書は、審査(再審査)請求書(様式第27号)によるものとする。
(就労自立給付金申請書)
第13条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第28号)によるものとする。
(就労自立給付金決定調書)
第14条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給決定するときは、就労自立給付金決定調書(様式第29号)によるものとする。
(就労自立給付金決定通知書)
第15条 法第55条の4第1項の規定より就労自立給付金を支給するときの通知は、就労自立給付金決定通知書(様式第30号)によるものとする。
(進学準備給付金申請書)
第16条 省令第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金申請書(様式第31号)によるものとする。
(進学準備給付金決定調書)
第17条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給決定するときは、進学準備給付金決定調書(様式第32号)によるものとする。
(進学準備給付金決定通知書)
第18条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの通知は、進学準備給付金支給決定通知書(様式第33号)によるものとする。
(徴収金等支払申出書)
第19条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、申出書(法第77条の2第1項関係)(様式第34号)によるものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、申出書(法第78条第1項関係)(様式第35号)によるものとする。
(経由)
第20条 法又はこれに基づく命令等により鳥取県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、町長は、これを受理し、鳥取県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に従前の規則等により行われた手続、処理の様式は、この規則によってなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第12号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に従前の規則等により行われた手続処理の様式は、この規則によってなされたものとみなす。