○日野町公舎改修基金条例
平成24年3月13日
条例第7号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、日野町公舎改修に要する経費に充てるため、日野町公舎改修基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、その年度の予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、この基金を預金している金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に掲げる保険事故又はこの基金を預金している農水産業協同組合に農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に掲げる保険事故が生じた場合に限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、日野町公舎の改修に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。