○日野町畜産振興事業基金条例施行規則
平成23年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野町畜産振興事業基金条例(平成23年日野町条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、畜産振興事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業は、繁殖・改良・肥育を目的に、町有牛の預託を受けようする者に一定期間貸し付け、譲渡する事業及び乳用牛、肉用牛の精液並びに受精卵の購入のために、貸付を受けようとする者に対して、当該資金の貸付を行う事業とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有して農業を営む個人又は農業生産法人で、飼養規模拡大のための畜産経営計画を有し、継続して飼養することが確実な者
(2) 町内に住所を有して農家として新規就農する者
(貸付決定)
第5条 町長は前条の貸付申請書を受理した場合、貸付の適否の決定を行い、その結果を貸付申請者に通知するものとする。
(貸付額の決定)
第6条 前条により貸付が適当と認められた者(以下「借受者」という。)は当該費用の明細書等必要な書類を町長に提出しなければならない。
(貸付限度額)
第7条 貸付金の限度額は、町有牛の預託1頭当り35万円、精液の購入1回につき20万円、受精卵の購入1回につき20万円とする。
(貸付制限)
第8条 借受者が単年度で貸付を受けることができる預託頭数及び購入回数は、町有牛の預託2頭、精液の購入3回、受精卵の購入3回とし、貸付年度額が70万円を超えないこととする。
(契約の締結)
第9条 借受者は、町長と契約書により、貸付契約を締結しなければならない。
2 借受者は、貸付契約の締結をする場合、必ず2名の連帯保証人を立てなければならない。
(対象家畜)
第10条 町有牛の預託対象となる家畜(以下「預託牛」という。)は、次のとおりとする。
(1) 肉用育成牛(生後4カ月齢以上24カ月齢未満のもの)
(2) 肉用成牛(生後24カ月齢以上48カ月未満のもの)
(契約期間)
第11条 契約期間については、次のとおりとする。
(1) 町有牛の預託は、肉用育成牛5年、肉用成牛3年とする。
(2) 精液及び受精卵の購入は、双方とも2年とする。
(貸付金の納付)
第12条 借受者は、契約期間満了後から10日間以内に、町長の発行する納入通知書により貸付金を納付するものとする。
2 契約期間を満たさない場合であっても、借受者の申し出があれば、貸付金を納付できるものとする。
(預託牛の購入)
第13条 町長は、次の方法により預託牛を購入するものとする。
(1) 町長が家畜市場で購入する。ただし、町長が自ら購入することが困難である場合は、農業協同組合その他の機関等に委託することができる。
(2) 地理的条件又は家畜市場の開催時期等の関係から家畜市場を通じ購入することが困難なため、肉用牛生産農家又は繁殖育成センター等から直接購入する場合は、家畜市場価格を勘案して適正な評価を行い、購入するものとする。
2 預託牛の購入費が、第7条に定める貸付限度額を超える場合には、借受者がその超過額を支払うものとする。
(借受者の義務)
第14条 借受者は契約期間中、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な飼養及び保管管理にあたること。
(2) 預託牛は家畜共済に加入する等により、債務の履行に万全を期すこと。
(3) 預託牛の引受け・引渡し経費を負担すること。
(4) 保管管理費及び飼養管理費を負担すること。
(5) 畜産経営計画の達成に努めること。
(6) 家畜保健衛生所の指導等により、預託牛の伝染病等の予防対策を講じること。
(7) 契約期間中に精液、受精卵及び預託牛が盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合には、遅延なくその状況を町長に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(貸付金の返還)
第15条 前条第7号の規定に該当すると認められた場合、借受者は、直ちに一括返還しなければならない。
(預託牛の譲渡)
第16条 町長は、借受者より貸付金の納付が認められたときは、その者に預託牛を譲渡するものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。