○日野町住民生活に光をそそぐ交付金基金条例

平成23年2月25日

条例第6号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、住民生活に光をそそぐ交付金の趣旨に従い、地域の雇用拡大に繋がる事業の財源とするため、日野町住民生活に光をそそぐ交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、その年度の予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、住民生活に光をそそぐ交付金の趣旨に沿った地域の雇用拡大に繋がる事業の財源とする場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日野町住民生活に光をそそぐ交付金基金条例

平成23年2月25日 条例第6号

(平成23年2月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年2月25日 条例第6号