○町長、副町長、固定資産評価員及び教育長の給与の特例に関する条例
平成23年1月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町長、副町長、固定資産評価員及び教育長の給与を時限的に減ずる特例措置を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(町長、副町長及び固定資産評価員の給与の額の特例)
第2条 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長、副町長及び固定資産評価員の給料月願は、日野町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成19年日野町条例第2号。以下「特別職給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
(1) 町長 671,500円
(2) 副町長 568,800円
(3) 固定資産評価員 377,200円
2 特例期間における町長、副町長及び固定資産評価員の期末手当の額は、特別職給与条例第4条の規定にかかわらず、前項に定める額を給料月額とみなして得た額とする。
(教育長の給与の額の特例)
第3条 特例期間における教育長の給料月額は、日野町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和46年日野町条例第7号。以下「教育長給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、519,850円とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
2 特例期間における教育長の期末手当の額は、教育長給与条例第4条の規定にかかわらず、前項に定める額を給料月額とみなして得た額とする。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。