○日野町農業委員会公印規程

平成22年10月18日

農委訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、日野町農業委員会(以下「委員会」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、ひな形、寸法、使用区分及び個数は別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事項は、事務局長が行う。

2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他の必要な事項を記載しなければならない。

3 公印は常に堅固な容器に納めて事務局内で保管し、保管場所以外に持ち出してはいけない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の管理者は、公印の新調、改刻、廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。

2 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

ひな形

寸法

使用区分

個数

日野町農業委員会印

画像

方30mm

辞令及び委員会名をもってする文書

1

日野町農業委員会長印

画像

方23mm

会長名をもってする文書

1

画像

日野町農業委員会公印規程

平成22年10月18日 農業委員会訓令第1号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成22年10月18日 農業委員会訓令第1号