○日野町農業委員会公印規程
平成22年10月18日
農委訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、日野町農業委員会(以下「委員会」という。)の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、ひな形、寸法、使用区分及び個数は別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事項は、事務局長が行う。
2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他の必要な事項を記載しなければならない。
3 公印は常に堅固な容器に納めて事務局内で保管し、保管場所以外に持ち出してはいけない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印の管理者は、公印の新調、改刻、廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。
2 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
附則
この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | ひな形 | 寸法 | 使用区分 | 個数 |
日野町農業委員会印 | 方30mm | 辞令及び委員会名をもってする文書 | 1 | |
日野町農業委員会長印 | 方23mm | 会長名をもってする文書 | 1 |