○日野町教育委員会公印規程

平成22年9月1日

教委訓令第2号

日野町教育委員会公印規程(昭和48年日野町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に係る事務局、学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印は、常に堅固な容器に納めて保管し、特に管理者の承認を受けた場合のほかは、保管場所以外に持ち出してはならない。

2 管理者は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、その都度所要事項を記載し、これを整理しなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは、押印しようとする文書を管理者に提示して、その承認を受けなければならない。

(公印の印影の印刷)

第5条 事務処理の便宜上印影の印刷を必要とする場合は、公印の印刷を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷しようとするときは、管理者を経て教育課長の承認を受けなければならない。

3 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

4 第1項の規定により印影を印刷した文書は、事務局、学校その他の教育機関において厳重に保管しなければならない。

(電子公印)

第6条 電子計算機を利用して、公印を押すべき文書を作成するときは、当該電子計算機に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用する場合は、教育長の承認を得なければならない。

(公印調製等の報告)

第7条 公印の管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したとき、又は公印に盗難、紛失、偽造等の自己が生じたときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。

1 この訓令は、平成22年9月10日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとして使用することができる。

(平成27年教委訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 旧制度の教育委員会委員長の任期中については、従前の例による。

(令和3年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

管理者

摘要

教育委員会印

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30ミリメートル平方

教育課長

 

教育委員会教育長印

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20ミリメートル平方

教育課長

 

学校給食センター所長印

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20ミリメートル平方

学校給食センター所長

 

公民館長印

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21ミリメートル平方

公民館長

 

文化センター所長印

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21ミリメートル平方

文化センター所長

 

図書館長印

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21ミリメートル平方

図書館長

 

隣保館長印

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18ミリメートル平方

隣保館長

 

教育長職務代行者印

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21ミリメートル平方

教育課長


根雨小学校印


45ミリメートル四方

根雨小学校長


根雨小学校長印


21ミリメートル平方

根雨小学校長


根雨小学校長職務代理者印


21ミリメートル平方

根雨小学校長


黒坂小学校印


45ミリメートル四方

黒坂小学校長


黒坂小学校長印


21ミリメートル平方

黒坂小学校長


黒坂小学校長職務代理者印


21ミリメートル平方

黒坂小学校長


日野中学校印


45ミリメートル四方

日野中学校長


日野中学校長印


21ミリメートル平方

日野中学校長


日野中学校長職務代理者印


21ミリメートル平方

日野中学校長


画像

日野町教育委員会公印規程

平成22年9月1日 教育委員会訓令第2号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年9月1日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月24日 教育委員会訓令第3号
令和3年6月4日 教育委員会訓令第4号
令和4年9月1日 教育委員会訓令第3号