○日野町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成22年5月31日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、日野町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の生活に密着した情報通信基盤の整備を行い、地域間の情報格差の是正を図るため、日野町移動通信用鉄塔施設(以下「移動通信用施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 移動通信用施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

日野三土局

日野町三土73番1

日野小原局

日野町小原779番2

(施設の使用及び管理)

第4条 町長は、移動通信用施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条に規定する電気通信事業者にその使用を許可し、維持管理を委託することができる。

2 前項の規定により、移動通信用施設の使用を許可し、管理を委託する場合の経費、その他必要な事項については別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日野町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成22年5月31日 条例第12号

(平成22年5月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成22年5月31日 条例第12号