○日野町住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱
平成21年8月25日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の居住の実態を把握し、住民基本台帳の正確性の確保を図ることを目的とする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。
(2) 親族又は同居人から不在住の申出があったとき。
(3) 家主又は家屋管理人から不在住の申出があったとき。
(4) 近隣の住民等から不在住の申出があったとき。
(5) 他課から住民票の記載事項に疑義の照会があったとき。
(6) 町長が、その事務を管理執行するに当たり、又は他の行政機関からの通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。
(7) 町長が特に必要と認めるとき。
(調査員)
第5条 調査員は、住民基本台帳事務従事職員等をもってこれに充て、調査の実施に当たっては、住民実態調査員証(様式第5号)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならないものとする。
2 前項の調査は2名以上の調査員で実施するものとする。
(職権による住民票の記載等)
第7条 調査の結果、居住地が判明しない者又は前条の催告を行っても期限内の届出がない者については、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。)第12条の規定により職権で住民票の記載、消除等を行うものとする。
2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないとき、その他通知することが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨を告示するものとする。
(他の行政機関への通知)
第9条 町長は、職権で住民票の記載、消除等を行ったときは、関係各課に通知するほか、委員会等他の行政機関に対して、住民票の実態調査に基づく職権消除等について(通知)(様式第9号)により通知するものとする。
2 前項の場合において、住民票の削除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は、併せて当該他の市町村へも通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。