○日野町交流センターの管理運営に関する規則

平成20年6月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、日野町交流センターの設置及び管理に関する条例(平成10年日野町条例第18号)第11条の規定に基づき、日野町交流センター(以下「交流センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第2条 交流センターの管理運営は株式会社ディスカバリー日野(以下、「ディスカバリー日野」という。)に委託する。

(使用申込)

第3条 交流センターを使用するものは、交流センター使用申込書(以下「使用申込書」という。)をディスカバリー日野に提出しなければならない。使用申込書の様式は、住所氏名等必要事項を記入するものとしディスカバリー日野の使用様式を準用し、口頭でも可能とする。

2 前項の承認は、特別事由がある場合のほか申込順によるものとする。

(許可)

第4条 ディスカバリー日野は、使用申込書が提出された場合は速やかに使用の適否を決定しなければならない。

(使用の取消又は変更)

第5条 使用者は、使用許可の取消又は変更をしようとするときは、直ちにその旨をディスカバリー日野に届け出なければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、交流センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

日野町交流センターの管理運営に関する規則

平成20年6月30日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年6月30日 規則第10号
令和5年4月1日 規則第13号