○日野町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免取扱規則

平成20年6月27日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国民健康保険の被保険者となったことで新たに保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として2年間、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を条例による減免としたことによる取扱について定める。

(旧被扶養者)

第2条 旧被扶養者である被保険者は、日野町国民健康保険税条例第26条第1項第2号に該当する者とする。

(減免措置)

第3条 日野町国民健康保険税条例第26条の規定により旧被扶養者に対して、次のような保険税の減免措置を行う。減免は他の条例の取扱いと同様、申請(日野町国民健康保険税減免申請書(様式第1号))によるものとする。

(1) 旧被保険者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況に関わらず、これを減免する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、6割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割

 減額賦課4割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の1割

(3) 旧扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、6割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯:5割

 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割

 減額賦課4割軽減該当世帯:軽減前の額の1割

(4) その他、旧被保険者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。

(手続き等)

第4条 具体的な手続きは次のとおりとする。

(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者

 被用者保険の被保険者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断し日野町国民健康保険税減免結果通知書(様式第2号)を送付する。

 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。

 原則として当該旧被扶養者から減免の申請があった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者

 旧被扶養者異動連絡票(様式第3号)等により、前号アと同様の判断を行う。

 前号イ及びと同様の取扱いとする。

(3) 減免申請時に旧被扶養者管理簿(様式第4号)を作成して管理すると共に、転出の場合には、旧被扶養者異動連絡票を発行し、被保険者に交付する。なお、2年間の年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用するものとする。

(4) 減免期間の2年間が経過した場合、あるいは旧被扶養者が死亡又は他保険へ異動した場合等は減免を終了し旧被扶養者管理簿を閉鎖すると共に、日野町国民健康保険税減免取消通知(様式第5号)を送付する。

(5) 旧被扶養者が転出する際には、旧被扶養者異動連絡票を交付し、転出先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内する。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

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日野町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免取扱規則

平成20年6月27日 規則第8号

(平成20年6月27日施行)