○愛と元気の日野町ふるさと基金条例

平成20年3月26日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、日野町に対し貢献、応援したいという趣旨の寄付金を財源として、日野町のまちづくりに資することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、寄付者から収受した寄付金を適正に管理運用する愛と元気の日野町ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業の区分)

第3条 第1条に規定する寄付金を財源として行う事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 子供たちがすくすくと育ち、高齢者が安心して暮らせる福祉事業

(2) 自然や史跡、文化財などを保存活用する自然と文化の地域づくり事業

(3) スポーツや文化、芸術活動を促進する生きいき笑顔の人づくり事業

(4) 住民みんなでつくる安心・安全な地域づくり事業

(5) 生活基盤を支える公共交通事業

(6) 地域医療の中核を担う日野病院組合支援事業

(7) その他町長が特に必要と認めた事業

(寄付者への配慮)

第4条 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄付者の意向が反映されるよう配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、第1条の目的のために寄付された額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、第3条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用状況の公表)

第10条 町長は、毎年度の終了後3ヶ月以内に基金の運用状況について公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛と元気の日野町ふるさと基金条例

平成20年3月26日 条例第13号

(令和2年12月18日施行)