○日野町後期高齢者医療保険特別会計条例

平成20年3月26日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、後期高齢者医療事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、後期高齢者医療保険料、手数料、一般会計繰入金及びその他の諸収入をもってその歳入とし、後期高齢者医療広域連合納付金及びその他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

日野町後期高齢者医療保険特別会計条例

平成20年3月26日 条例第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成20年3月26日 条例第12号