○日野町地域情報化調査研究会規約
平成19年6月28日
規約第1号
(目的)
第1条 日野町における住民ニーズに対応した地域情報化を図るため、町長の地域情報化政策機関として、副町長を代表とした内部組織プロジェクトチームを組織し、地域情報化に関する調査研究を行うことを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を遂行するため、日野町地域情報化調査研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(事業)
第3条 研究会は、次に掲げる事項を掌握する。
(1) ブロードバンドデバイス解消に向け、住民意見を十分に反映した地域情報化への調査研究
(2) 地上デジタル放送への対応に係る調査研究
(3) 携帯電話不感地区解消への調査研究
(4) CATVに係る調査研究
(5) 財政再建に向かう中で実現可能な地域情報化への調査研究
(6) WiMAX等の最新技術の調査研究
(7) 過疎化、少子高齢化、中山間地の状況等を考慮し、独居世帯、高齢者、身体障害者、低所得者等への支援サービスへ寄与する地域情報化への調査研究
(8) 防災・緊急告知等広報広聴に利活用できる地域情報化への調査研究
(9) 町長の諮問に応じての調査研究
(10) その他必要に応じての調査研究
(事務局)
第4条 研究会の事務局は、企画政策課に置く。
(組織)
第5条 研究会は、会長、事務局長及び日野町役場職員若干名で組織する。
(構成)
第6条 研究会の構成は、下記のとおりとする。
会長 副町長
事務局長 企画政策課長
職員
企画政策課企画政策係職員
企画政策課情報政策係職員
会長が必要と認める関係する課長及び職員
(その他)
第7条 この規約の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規約は、平成19年6月28日から施行する。
附則(平成20年規約第1号)
この規約は、平成20年7月1日から施行する。