○日野町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成19年9月27日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の6、第115条の15及び第115条の24の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等が行う保険給付及び予防給付(以下「保険給付等」という。)に係る保険給付等対象サービス(以下「サービス」という。)の内容及び介護報酬の請求等について、指導及び関係法令の周知徹底を行い、サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(対象事業者等)

第2条 指導の対象は、次に掲げる事業者等(以下「事業者等」という。)とする。

(1) 法第42条の2第1項の規定により町長の指定を受けた指定地域密着型サービス事業者

(2) 法第54条の2第1項の規定により町長の指定を受けた指定地域密着型介護予防サービス事業者

(3) 法第58条第1項の規定により町長の指定を受けた指定介護予防支援事業者

(指導形態)

第3条 指導形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 指導の対象となる事業者等を必要な指導内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。

(2) 実地指導 指導の対象となる事業者等の事業所において関係書類を閲覧し、関係職員との面談により実施する。

(3) 書面指導 指導の対象となる事業者等から関係書類の提出を受け、一定の場所において関係職員との面談により実施する。ただし、提出された関係書類を確認した結果、面談の必要がないと認める場合は、面談を省略することができる。

(指導対象の選定)

第4条 指導は全ての事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については一定の計画に基づいて実施する。

(1) 集団指導 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等、指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導 毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、事業者等を選定する。

(3) 書面指導 前年度の実地指導又は書面指導において良好な運営を継続していると認められる事業者等を対象に実施する。

(指導監査職員)

第5条 町長は、介護保険に係る知識及び経験を有する職員を指導監査職員に指名するものとし、介護保険担当課の指導監査職員をもって編成するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(指導方法等)

第6条 指導方法等は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知 指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該事業者等に通知する。

 指導方法 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

(2) 実地指導

 指導通知 指導対象となる事業者等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定及び目的、実地指導の日時及び場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類等を文書により当該事業者等に通知する。

 指導方法 別に定める指導調書等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。

 指導結果の通知等 改善を要すると認められる事項及び介護報酬について、過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。

 報告書の提出 当該事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに介護保険施設等監査指針(平成18年10月23日老発第1023001号)に定めるところにより監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

日野町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成19年9月27日 要綱第13号

(平成19年9月27日施行)