○日野町観光振興基金条例

平成19年6月29日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき町観光振興に資するため、日野町観光振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、町観光振興のため必要がある場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日野町観光振興基金条例

平成19年6月29日 条例第18号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年6月29日 条例第18号