○日野町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱
平成19年2月5日
要綱第3号
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、国が定める「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度実施要綱(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)(以下「国軽減制度」という。)に基づき、利用者負担額を軽減することにより、低所得者の生活の安定と介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(軽減対象サービス)
第1条 軽減の対象となる介護保険サービスは、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食事、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。
(軽減対象者)
第2条 軽減の対象となる利用者負担の軽減対象者は、日野町の介護保険被保険者であって、次の各号の要件を全て満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者とする。
(1) 世帯全員が市町村民税非課税であること。
(2) 世帯全員の年間収入(遺族・障害年金等非課税年金収入等も含む。)が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯員全員の預貯金、有価証券、債権等の額が単身世帯で350万円、世帯員1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 世帯員全員が介護保険料を滞納していないこと。
(6) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
2 旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としない。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とするものとする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
3 当該施設入所等に当たり世帯分離した場合にあっては、前項の規定は従前の世帯構成員を対象とするものとする。
4 利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担について、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることになることから、当該部分について本事業の軽減の対象としないこととする。
(軽減の割合)
第3条 軽減の割合は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わない。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(1) 収入等申告書及び第2条に規定する要件を満たすことを確認できる書類等
(2) その他必要な書類等
(確認証の有効期限)
第6条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が、4月、5月、6月の場合にあっては、当該月の属する年度)の6月30日までとする。
(確認証の提示)
第7条 確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、第1条に規定するサービスを受けるときは、社会福祉法人等に確認証を提示しなければならない。
(不正利得による返還)
第9条 町長は、認定者に次に掲げる事由が発生したときは、確認証を返還させるとともに、社会福祉法人等と協議の上、認定者から軽減した額の全部又は一部を法人等に返還するよう求めるものとする。
(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(社会福祉法人等の届出)
第10条 社会福祉法人等による利用者負担の軽減の対象となる法人等は、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設所在地の都道府県知事及び市町村長に対して軽減する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「対象法人」という。)とする。
(対象法人への助成措置)
第11条 対象法人に係る助成措置は、軽減を実施した当該法人について、当該法人が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人が本来受領すべき利用者負担(軽減対象となるものに限る。)に対する割合が1%を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。なお、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。なお、助成額の算出については、事業所及び施設を単位として行い、国軽減制度の基準に基づき行うものとする。
(助成費の請求)
第12条 対象法人は、軽減に係る費用を毎年度4月分から翌年3月分を一括して、町長に請求するものとする。
(不正行為の禁止)
第13条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成費の交付を受けた対象法人があるときは、当該法人に対して助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)
2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間については、第3条中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。ただし、利用者負担額の内、食事、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額は従前の軽減の割合とする。
附則(平成21年要綱第3号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第1号)
この要綱は、平成27年1月21日から施行する。
附則(平成31年要綱第8号)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。
附則(令和6年要綱第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。