○日野町人権センター条例

平成19年3月26日

条例第5号

(目的)

第1条 日野町人権センターは、日野町隣保館及び下榎集会所を核とした人権同和教育の一元的な推進機能を持ち、部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に向けて事業を推進するものとし、人権が護られる社会づくりをめざすことを目的とする。

(設置)

第2条 基本的人権が尊重される社会の実現に資するため、日野町人権センター(以下「人権センター」という。)を設置する。

(1) 名称 日野町人権センター

(2) 位置 日野町下榎156番地3・下榎157番地1

(管理)

第3条 人権センターは、町長が管理する。

(職員)

第4条 人権センターに、所長、指導職員、その他必要な職員を置くことができる。

(事業)

第5条 人権センターは、人権施策、人権啓発の推進及び地域福祉の向上と町民の交流の促進を図るため、次の事業を行う。

(1) 人権問題の調査及び研究事業に関すること。

(2) 人権啓発及び広報活動に関すること。

(3) 地域福祉及び児童福祉の推進に関すること。

(4) 生活の改善、相談及び指導に関すること。

(5) 教養文化事業の推進に関すること。

(6) 交流事業に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める事業に関すること。

(審議会)

第6条 人権センターの適正な運営に関する事項を調査、審議するため、日野町人権センター運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、又は行政機関に意見を具申するものとする。

3 審議会の委員の定数は、10人以内とし、その任期は2年とする。

4 審議会の委員は、町長が委嘱する。

5 審議会の委員の費用弁償は、毎年度予算の範囲内において支給する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、人権センターの管理運営及び施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

日野町人権センター条例

平成19年3月26日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成19年3月26日 条例第5号