○日野町営交通車両購入等基金条例

平成19年3月26日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき町営交通車両の購入資金等に充てるため、日野町営交通車両購入等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、町営交通車両購入及び大規模な修繕のため必要がある場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

日野町営交通車両購入等基金条例

平成19年3月26日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月26日 条例第6号
平成24年9月25日 条例第23号
令和3年4月1日 条例第6号