○日野町選挙公報の発行に関する規則
平成19年4月3日
選管規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、日野町選挙公報の発行に関する条例(平成19年日野町条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定により、選挙公報の発行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の写真は、当該候補者の立候補の届出の日前6箇月以内に上半身(無帽のもの)を撮影したもので、大きさは名刺型とし、その裏面に当該候補者の党派及び氏名を記載しなければならない。
3 第1項の申請は、当該選挙の期日の告示のあった日にしなければならない。
(掲載文の作成)
第3条 掲載文は、日野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する原稿用紙に、黒色の色素により記載しなければならない。
2 前項の原稿用紙の様式は、候補者の数又は印刷の都合等により、選挙のつど委員会の委員長が決定する。
3 第1項の原稿用紙には、氏名を記載する箇所(以下「氏名欄」という。)及び写真を掲載する箇所を設けるものとする。
4 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第6項の規定の適用を受けた場合においては通称)を記載しなければならない。
5 掲載文には、条例第2条の規定により掲載する写真を除き、色の濃淡及び写真を使用してはならない。
6 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合において、それらの部分に係る面積は、掲載文全体の概ね2分の1以下としなければならない。
7 掲載文に使用する文字は、候補者の数又は印刷の都合等により選挙のつど委員会の委員長が決定する大きさに従わなければならない。
(掲載文の訂正)
第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき又は印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該文字等の記載の訂正を求めることができる。
(掲載文の掲載順序決定のくじ等)
第6条 委員会は、条例第4条第2項の規定により掲載順序のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。
2 前項のくじを行うときは、候補者又はその代人はこれに立ち会うことができる。
(様式及び印刷方法)
第7条 選挙公報は、第4条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により、黒色で印刷するものとする。
2 選挙公報の様式は、掲載申請書の数又は印刷の都合等により、選挙のつど委員会の委員長が決定する。
3 候補者は、写真製版の方法又は選挙公報の体裁について指定することができない。
(掲載の中止)
第8条 候補者が死亡し、又は立候補の届出を却下され、若しくは候補者であることを辞した場合においては、そのものに係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷を開始した後は、中止しないものとする。
(訂正)
第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、当該選挙公報の末尾又は告示をもって訂正するほか、緊急を要する場合は、なお、適宜の措置を講ずるものとする。
(掲載文以外の登載)
第11条 選挙公報には、その余白に当該選挙に関する事項の周知及び棄権防止のために必要な事項を掲載することができる。
(補完措置)
第12条 条例第5条の規定により選挙公報を各世帯に配布する場合において住所の不明等の事由により配布が困難なときは、当該世帯については選挙公報の配布は行わない。
2 前項の規定により選挙公報の配布を受けなかった世帯に属する選挙人は、委員会に申し出て選挙公報の交付を受けることができる。
(その他必要な事項)
第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の委員長は、選挙公報の発行を円滑に行うため必要な措置を講ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。