○日野町地域公共交通会議設置要綱

平成18年12月18日

要綱第29号

(目的)

第1条 日野町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、町民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保、その他旅客の利便の増進を図り、日野町の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議、検討及び調整するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃・料金等に関すること。

(2) 町営有償運送の必要性及び運賃等に関すること。

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認めること。

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議は、次の各号に該当する委員20人以内をもって組織する。

(1) 日野町長

(2) 町営交通運行受託事業者の代表

(3) 交通関係事業者の代表

(4) 町営交通利用者及び住民

(5) 中国運輸局鳥取運輸支局の職員

(6) 道路管理者又はその指名する者

(7) 黒坂警察署長又はその指名する者

(8) 社団法人鳥取県バス協会

(9) バス事業者労働組合

(10) その他交通会議が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が委嘱された要件を欠いたときは、その委員は職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長の各1名を置く。

2 会長及び副会長の選任は、委員の互選によるものとする。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(交通会議の運営)

第6条 交通会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 交通会議は、委員の半数以上の出席がなければ成立しないものとする。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

4 交通会議の議決の方法は、出席者の過半数で議決とする。

5 交通会議は、原則として公開とする。

6 交通会議の庶務は、日野町企画政策課において処理する。

7 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、以下の相談窓口を定めるものとする。

(日野町公共交通に係る相談窓口)

日野町役場 企画政策課

連絡先:TEL(0859)72―0331

FAX(0859)72―1484

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年要綱第4号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(令和3年要綱第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

日野町地域公共交通会議設置要綱

平成18年12月18日 要綱第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年12月18日 要綱第29号
平成20年6月30日 要綱第4号
令和3年4月1日 要綱第9号