○日野町まちづくり町民会議設置要綱
平成18年12月5日
要綱第27号
(目的)
第1条 厳しい財政状況において財政再建を進める中、今後のまちづくりの推進に向けて、町民と行政が共に考え、共に行動し、お互いに理解を深めながら議論する場として、日野町まちづくり町民会議(以下「町民会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 町民会議は、今後のまちづくりに必要な次の事項について議論する。
(1) 町政やまちづくりの課題
(2) 目指すべき方向性や方策等
(3) その他、町民と行政が共に考え、共に行動し、お互いに理解を深めるために必要な事柄に関すること。
(組織)
第3条 町民会議は、おおむね20人の委員をもって組織する。
2 町民会議の委員は、18歳以上の町内在住で、まちづくりに関心と熱意のある方、継続的に会議に参加できる方で、次にかかげる地域自治組織からの推薦及び応募により、町長が委嘱する。
選出区分 | 区域 | 委員数 | 地域自治組織 | |
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| うち女性 | |||
地域自治組織からの推薦によるもの | 根雨連合区の区域 | 3人 | 1人 | 根雨連合区 |
真住連合区の区域 | 1人 |
| 真住連合区 | |
後谷、金持、板井原 | 1人 |
| 関係自治会 | |
舟場、野田、貝原 | 1人 |
| 関係自治会 | |
津地、安原 | 1人 |
| 関係自治会 | |
下榎1、下榎2 | 1人 |
| 関係自治会 | |
上本郷、下本郷 | 1人 |
| 関係自治会 | |
小原・別所、榎市 | 1人 |
| 関係自治会 | |
黒坂連合区の区域 | 3人 | 1人 | 黒坂地区連合区会 | |
菅福連合区の区域 | 2人 | 1人 | 菅福地区連合自治会 | |
小計 | 15人 | 3人 |
| |
応募によるもの | 指定なし | おおむね5人 | 3人 |
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合計 | おおむね20人 | 6人 |
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*女性の指定以外は、性別を問いません。
3 町民会議の委員から次の者は除くものとする。
(1) 選挙による公職者(候補者を含む。)
(2) 常勤の国・地方公務員
4 ただし、委員については、町長が必要に応じて追加委嘱することができる。
(会議)
第4条 町民会議は、委員と次の構成員が参加して、意見を交わすものとし、委員長が招集し、議長を務める。
2 町行政から町長及び町職員が参加する。
3 必要が生じた場合は、関係団体から意見を求めることができる。
(役員)
第5条 町民会議に委員長1名及び副委員長2名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、町民会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(報酬)
第6条 委員は、無報酬とする。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。
(会議の公開)
第8条 町民会議は、原則公開とする。
(庶務)
第9条 町民会議の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項、第2項、第4項及び第5条第1項の規定は、平成19年1月30日から適用する。
附則(平成20年要綱第4号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。