○日野町まちづくり町民会議設置要綱

平成18年12月5日

要綱第27号

(目的)

第1条 厳しい財政状況において財政再建を進める中、今後のまちづくりの推進に向けて、町民と行政が共に考え、共に行動し、お互いに理解を深めながら議論する場として、日野町まちづくり町民会議(以下「町民会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 町民会議は、今後のまちづくりに必要な次の事項について議論する。

(1) 町政やまちづくりの課題

(2) 目指すべき方向性や方策等

(3) その他、町民と行政が共に考え、共に行動し、お互いに理解を深めるために必要な事柄に関すること。

(組織)

第3条 町民会議は、おおむね20人の委員をもって組織する。

2 町民会議の委員は、18歳以上の町内在住で、まちづくりに関心と熱意のある方、継続的に会議に参加できる方で、次にかかげる地域自治組織からの推薦及び応募により、町長が委嘱する。

選出区分

区域

委員数

地域自治組織

 

 

 

うち女性

地域自治組織からの推薦によるもの

根雨連合区の区域

3人

1人

根雨連合区

真住連合区の区域

1人

 

真住連合区

後谷、金持、板井原

1人

 

関係自治会

舟場、野田、貝原

1人

 

関係自治会

津地、安原

1人

 

関係自治会

下榎1、下榎2

1人

 

関係自治会

上本郷、下本郷

1人

 

関係自治会

小原・別所、榎市

1人

 

関係自治会

黒坂連合区の区域

3人

1人

黒坂地区連合区会

菅福連合区の区域

2人

1人

菅福地区連合自治会

小計

15人

3人

 

応募によるもの

指定なし

おおむね5人

3人

 

合計

おおむね20人

6人

 

*女性の指定以外は、性別を問いません。

3 町民会議の委員から次の者は除くものとする。

(1) 選挙による公職者(候補者を含む。)

(2) 常勤の国・地方公務員

4 ただし、委員については、町長が必要に応じて追加委嘱することができる。

(会議)

第4条 町民会議は、委員と次の構成員が参加して、意見を交わすものとし、委員長が招集し、議長を務める。

2 町行政から町長及び町職員が参加する。

3 必要が生じた場合は、関係団体から意見を求めることができる。

(役員)

第5条 町民会議に委員長1名及び副委員長2名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、町民会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(報酬)

第6条 委員は、無報酬とする。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。

(会議の公開)

第8条 町民会議は、原則公開とする。

(庶務)

第9条 町民会議の庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項、第2項、第4項及び第5条第1項の規定は、平成19年1月30日から適用する。

(平成20年要綱第4号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

日野町まちづくり町民会議設置要綱

平成18年12月5日 要綱第27号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年12月5日 要綱第27号
平成19年2月15日 要綱第4号
平成20年6月30日 要綱第4号