○日野町「歩み・歴史」資料収集委員会設置要綱

平成18年12月5日

要綱第28号

(目的)

第1条 日野町のさまざまな分野において、「歩み・歴史」を知る人が少なくなる中、現存する記録・資料を収集、保存し、後世に伝えること(将来的に町史編纂に備えることを含む。)を目的として、日野町「歩み・歴史」資料収集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を掌握する。

(1) 日野町のさまざまな分野で現存する記録・資料を収集、保存すること。

(2) 記録・資料の活用方針に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名で組織する。

2 委員は、次に掲げる分野等から町長が委嘱する。

(1) 歴史

(2) 教育・文化

(3) 農林水産

(4) 観光・商工

(5) 生活

(6) 厚生

(7) 行政

(8) 記録写真

(9) 記録保存

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長及び副委員長は委員の互選とする。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会等の招集)

第5条 委員会及びそれに関連する会議等の招集は、委員長が行う。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。

(報酬・費用弁償)

第7条 委員会委員の報酬及び費用弁償は支給しない。

(庶務)

第8条 委員会の事務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年要綱第4号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

日野町「歩み・歴史」資料収集委員会設置要綱

平成18年12月5日 要綱第28号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年12月5日 要綱第28号
平成20年6月30日 要綱第4号