○日野町「歩み・歴史」資料収集委員会設置要綱
平成18年12月5日
要綱第28号
(目的)
第1条 日野町のさまざまな分野において、「歩み・歴史」を知る人が少なくなる中、現存する記録・資料を収集、保存し、後世に伝えること(将来的に町史編纂に備えることを含む。)を目的として、日野町「歩み・歴史」資料収集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を掌握する。
(1) 日野町のさまざまな分野で現存する記録・資料を収集、保存すること。
(2) 記録・資料の活用方針に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員は、次に掲げる分野等から町長が委嘱する。
(1) 歴史
(2) 教育・文化
(3) 農林水産
(4) 観光・商工
(5) 生活
(6) 厚生
(7) 行政
(8) 記録写真
(9) 記録保存
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長及び副委員長は委員の互選とする。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会等の招集)
第5条 委員会及びそれに関連する会議等の招集は、委員長が行う。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。
(報酬・費用弁償)
第7条 委員会委員の報酬及び費用弁償は支給しない。
(庶務)
第8条 委員会の事務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年要綱第4号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。